社会福祉法人神愛会

特別養護老人ホーム愛の園 事故防止対策指針

 

 

1.施設における介護事故の防止に関する目的と基本的考え方

特別養護老人ホーム愛の園(以下「施設」という)は、法人理念に基づき、入居者・利用者に、適切かつ安全で質の高い介護を提供するため、介護事故の防止・施設の保全に計画的に取り組む。そのために、必要な体制を整備するとともに、利用者一人ひとりへの個別的なサービス提供に努める。

介護事故が起こった際にはその原因の追究と改善を図り、全職員がこの指針に即して介護事故防止に留意し、良質な介護の提供ができるよう努める。

 

2.介護事故の防止のための委員会に関する基本方針

事故防止を担当するため、安全対策委員会を設置する。委員会は、各事業所より幅広い職種により構成する。また、各職種の役割を下記の通りとする。

(1)委員会の構成

1,施設長           事故発生防止のための総括管理、委員会総括責任者

2.事務長           施設内の環境整備、備品の整備

3.介護職員        利用者個々の心身の状態把握、意向に沿った対応、環境整備

4.看護職員        医師、協力病院との連携、処置への対応

5.栄養士           食品管理、衛生管理の体制整備と管理指導、食事形態の工夫

6.生活相談員/介護支援専門員

家族、医療機関、行政機関、その他関係機関への対応と報告

7.その他、施設長が任命する者

 

(2)安全対策委員会の開催

委員会は毎月1回開催し、次の事項を協議する。緊急時は必要に応じて臨時委員会を開催する。

・施設内における事故予防体制の確立に関すること

・事故予防に関する情報の収集に関すること

・施設内で報告のあった事故事例の対応策に関すること

・事故予防のためのマニュアル類の整備に関すること

・職員を対象とした事故予防に関する研修の実施に関すること

・その他、施設内の事故の発生予防のために必要な事項に関すること

 

3.介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針

事故防止対策の基本的考え方及び、具体的対策について全職員を対象として周知徹底を図ることを目的に実施する。研修の内容は、事故防止対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発する。

(1)職員研修

・定期的な研修(2回以上)を実施する

・新規採用時に事故防止に関する研修を実施する

・事故防止対策を目的とした研修等の情報を広く告知し、希望者の参加を支援する。

 

4.介護にかかわる安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針

(1)報告制度の確立

情報収集のため、ヒヤリ・ハット報告書やアクシデントレポートを作成する報告制度を確立し、またその収集を促進する。収集された情報は、分析・検討・施設内での情報の共有、及び再び事故を起こさないための対策に用いる。なお、「人は誰でもミスをする」という前提に基づき、この情報は報告者個人の責任追及のためには使用せず、施設全体の問題として取り組むこととする。

(2)事故要因の分析〜改善策の実施

WHを基本に作成された報告内容をもとに、事故の要因分析、改善策の立案・実践、評価を行う。改善策の効果が見られない場合は再検討を実施する。また、同様の事例について書籍や学会等からの情報も取り上げ、対応策の立案に役立てる。

(3)改善策の周知徹底

導き出された改善策は、各部会議を通じて周知を徹底し、その実践を図る。

 

5.介護事故など発生時の対応に関する基本方針

(1)当該利用者への対応

介護事故等が発生した場合は、周囲の状況及び当該利用者の状況を速やかに判断し、当該利用者の安全確保を最優先に事故処理を行う。また、事故の状況及び事故に際して採った処置については必ず記録し、損害賠償の責を負う必要がある場合には、速やかに応じるものとする。

(2)家族等関係者に対する連絡・説明.

家族等関係者に対しては、あらかじめ指定された緊急連絡先に沿って速やかに連絡を行う。また、事故の発生状況等について適切な説明が迅速に行えるよう努める。

@事故発生状況及び施設職員の対応の状況

A事故の発生原因及びその再発防止策

B事故による損害が発生している場合は、施設の賠償責任の有無

Cその他の連絡・報告

 (3)損害賠償

事故により賠償等の必要性が生じた場合は、施設の加入する損害賠償保険で対応する。

 

6.利用者、その家族に対する当該指針の閲覧

この指針は、利用者等の求めに応じていつでも閲覧できるよう施設内に常備する。

 

7.その他事故防止対策の推進の為に必要な基本方針

事故防止対策マニュアルには、科学的根拠に基づいた対応策を採用し、経済的にも有効な対策を実施する。マニュアルは最新の知見に対応するよう定期的に改定を行う。

 

(附則)

この指針は、2018111日に施行する。

 


 

別紙

1.事故・病状急変等を防止するための注意点

(1)日常業務の注意点

・基本的な知識を習得し、質の高い介護サービスの提供を目指す。

・利用者の特徴や心身の状況などを把握し、注意をはらう。

・平素からサービス利用者、家族とのコミュニケーションを図るよう努力する。

・利用者に関する報告事項の徹底を図る。

・職場全体で情報共有と情報提供の重要性を周知する。

・施設などの危険個所を把握し、転倒予防等の安全な対応を心掛ける。

・利用者の症状の変化に対応し、施設サービス計画の見直しが行える体制を作る。

・サービス利用時の本人の心身状態、疾病の変化などを家族へ報告する。

・家族からの心身状態等の報告を把握し、介護計画に基づいたサービスを提供する。

・サービス利用時の本人の心身状態、疾病の変化などを家族へ報告し、自宅での注意を促す。

・送迎時には、利用者の乗降等に注意をはらう。

・利用者の症状の変化に対応し、介護サービス計画の見直しが行える体制を作る。

○事故の具体例

・車いす、ベッドからの転落など

・食事の際の誤飲、誤食、誤嚥等

・服薬時の誤薬、投薬もれ等

・入浴時の状態の急変、やけど、浴室内の転倒等

・トイレ時の状態の急変、歩行介助後の転倒等

・レクリエーション時の状態の急変、転倒等

・離設等

・衣類(洗濯物)、持ち物の紛失等

 

 (2)夜間・休日業務の注意点

・引き継ぎ事項は、利用者ごとに個別のポイントの報告を受ける。

・夜間の事故発生時、病状急変等の対応を確認し、緊急時に備える。

・施錠、廊下の常夜灯、非常ロなどを点検し、夜間の安全確認を行う。

・就寝、起床時の転落、転倒などの事故に注意する。

・定期的な見回りを怠らず、利用者の変化に対応する。

・申し送り(報告)事項は、利用者ごとに個別のポイントを報告する。

(3)衛生管理等の注意点

・調理、配膳は衛生的に行う。

・食事に提供する食器などの消毒を適切に行う。

・設備、備品の衛生的な管理に努める。

・食中毒及び感染症の発生を防止するために必要な措置を講じる。

・特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策などについて必要な措置を講じる。

・空調設備等により適温の確保に努める。

・医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。

・予防及びまん延防止のために職員研修などを定期的に行う。

・外部からの感染を防止する。

・保健所及び行政機関、への報告は迅速に行う。

(4)その他の注意点

・職員は一人一人が危機感を持ち、介護に係る技術を向上すること。

・事故は不可抗力によるものと、それ以外により発生する場合がある。

・定期的にマニュアルの点検、見直しなどを行う。

・職員、介護従事者等を対象に勉強会や研修会を開催し、技術の向上等を目指す。

・定期的にマニュアルに基づく訓練などを行い、利用者の安全を確保することに重点を置く。

 

2.事故・病状急変時及び急病等発生時の注意点

(1)事故・病状急変及び急病など発生の場合

・入居者、利用者の状態等(身体損傷、意識レベル等)を確認する。 

・入居者、利用者の安全を確保する。

・救急処置を行い、同時に他の職員(管理者、介護職員、看護師等)へ応援要請する。

・医師、協力医療機関等に状態等を連絡し、指示を受ける。

・状態等に応じて救急車を要請する。

・管理者などは家族、緊急連絡先等に速やかに状況などを報告する。

・必要に応じて警察署、保健所、市町などの関係機関に連絡し、指示を受ける。

・経過観察を行う場合には、状況、病状等の急変に備えて、緊急連絡体制などの確認を行う。

・事故、病状急変時の状態等を正確に記録する。

・記録した文書を職員に周知し、事故情報などを共有する。

・事故報告を速やかに行う。

・送迎時の事故の場合には、送迎車が単独で判断せずに管理者などに連絡し指示を受ける。

3.管理者の日常の注意点と事故・病状急変及び急病等発生時の対応

(1)管理者の日常の注意点

・質の高いサービスを提供する。 

・無理のない職員の勤務体制を整備する。

・職員の業務上の管理を適切に行う。

・職員にリスクマネジメント(危機管理)やサービスの質の向上に向けた取り組みを浸透させる。

・介護保険法や関係他法令等を遵守し、従業者にその指揮命令を行う。

(2)管理者の事故・病状急変時及び急病など発生時の対応

・職員からの連絡を受けた場合には、現場に駆けつける。

・現場では入居者、利用者の状態、病状を把握し、速やかに対応する。

・家族への連絡を速やかに行い、状況等を詳細に報告する。

・賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

・行政機関、関係機関、必要な場合は居宅介護支援事業所に報告する。

・事故、病状急変時の状態等を正確に記録する。

・事故等の原因を究明し、全職員で再発防止を図る。

・事故報告を速やかに行う。

 

4.介護事故予防、災害対応等のマニュアルや指針の活用

 ・「事故発生・容体急変対応マニュアル」

・「感染症対策マニュアル」

・「服薬管理マニュアル」

・「家族・主治医等への連絡体制に関する指針」

・「苦情解決要綱」

・「消防計画」

 ・「土砂災害避難確保計画」